最近、マスメディアを中心に、「少年犯罪にも厳罰を」という風潮が見られます。
でも、子どもは、安心できる環境のなかで、勉強だけでなく、社会のきまり等についての教育を受けて、はじめて、一人前の大人になるものです。
子どもが犯罪を犯してしまったということは、それまでの間に、きちんとした教育を受けることができなかったということです。
それなのに、犯罪を犯してしまった子どもを罰するだけでは、社会の大人が責任を果たしたことになりません。
少年法は、そのような考え方を基本に、子どもの再教育を目的にして成立した法律です。
頼りない「子ども時代」は、誰にでもあったはずです。
大人たちは、子どもが、そのような成長している最中の人だということを、はっきりと意識しながら、子どもの意見を聞き取り、どのようにすれば子どもの成長にとって最も望ましい結論を得ることができるのかを考えなければなりません。
少年事件(少年の刑事事件)の着手金
一般の事件 33万円
裁判員裁判対象事件 88万円
少年事件の報酬
鑑別所不送致 44万円
保護観察 33万円
原則逆送事件で少年院送致 33万円
* 逆送致された場合は、大人の刑事事件と同じことになります。